「就労継続支援B型」という言葉を、学校の進路説明会で初めて耳にした保護者様は多いのではないでしょうか。聞き慣れない制度用語を前に、「うちの子に合うのかな」「A型とは何が違うの?」という疑問が次々と浮かぶのは、ごく自然なことです。
この記事では、就労継続支援B型の制度の全体像から、対象者の条件・一日の流れ・事業所の選び方・利用料の目安まで、保護者様の目線でお伝えします。特別支援学校卒業後の手続きや、2025年10月から始まった就労選択支援の変更点についても正確に説明します。
読み終えたとき、「次に何をすればいいか」がはっきりイメージできる状態を目指しています。わが子の卒業後の進路を、一緒に考えていきましょう。
就労継続支援B型とは何か
就労継続支援B型とは、障害のある方が雇用契約を結ばずに働く経験ができる福祉サービスです。障害者総合支援法に基づいて運営されており、一般就労へのハードルを感じるお子さまでも、本人のペースで無理なく社会参加を続けられる場として設計されています。
厚生労働省のデータによると、2024年9月時点で全国に18,094か所の事業所があり、373,661人が利用しています。就労系福祉サービスの中でも最大規模を誇ります。
雇用契約を結ばない「非雇用型」とはどういう意味か
就労継続支援B型が「非雇用型」と呼ばれるのは、一般企業のように雇用契約を結ばないからです。一般就労では「決められた時間と成果」が求められますが、B型では生産活動の成果に応じて「工賃」を受け取る仕組みになっています。
工賃は賃金とは異なり、最低賃金の適用外です。厚生労働省の令和5年度実績では全国平均で月額23,053円となっています(※令和6年度報酬改定による算定方式変更の影響を含む数値)。「賃金ではないの?」と気になる保護者様も多いかと思います。
B型の事業特性上、大切となるのは金額以上に「働く経験そのもの」です。「役に立てた」「自分はできる」と感じられる機会を積み重ねること自体が、お子さまの自信につながります。利用期間の上限もなく、体調や特性に合わせて長期的に続けられる点も、安心材料のひとつです。
A型・就労移行支援と何が違うのか
「A型」「就労移行支援」「B型」——この3つのサービス名を耳にして、「うちの子にはどれが合うのか」と迷われる保護者様は少なくありません。最も大きな判断軸は「雇用契約の有無」と「対象者の状態」です。
就労移行支援は一般就労を目指す方のための訓練の場で、原則2年という利用期限があります。就労継続支援A型は雇用契約を結んで最低賃金が保障される一方、継続的な就労遂行能力が求められます。就労継続支援B型は雇用契約なし・利用期限なしで、体調や特性に合わせて本人のペースで続けることができます。
| 比較項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 雇用契約 | なし※訓練の場 | あり | なし |
| 対象者 | 一般就労を目指す方原則18歳以上65歳未満 | 一般企業での就労が困難だが雇用契約に基づく就労が可能な方原則18歳以上65歳未満 | 雇用契約に基づく就労が困難な方年齢制限なし |
| 利用期間 | 原則2年※最大1年延長の場合あり | 制限なし | 制限なし |
| 報酬 | 原則なし※訓練のため | 賃金最低賃金以上を保障 | 工賃最低賃金の適用なし |
全国18,000か所以上の事業所で何をするのか
全国18,094か所(2024年9月時点・厚生労働省)という数は、就労系福祉サービスの中で突出した規模です。それだけ多くのお子さまや保護者様が必要としている場である、とも言えます。
事業所では、軽作業(袋詰め・シール貼りなど)、農作業・食品加工、カフェ運営、清掃、パソコン入力、手工芸・アートなど、多様な生産活動が行われています。大切なのは「作業の種類」ではなく、お子さまの特性に合った活動かどうかという点です。
B型事業所は単なる作業の場ではなく、日中の安心できる居場所として、また将来を見据えた自立への第一歩として機能しています。
うちの子は利用できる?対象者の条件を確認する
発達障害や知的障害のあるお子さまも、就労継続支援B型の対象になります。「障害者手帳がないと使えない」「特別支援学校を卒業したらすぐ入れる」という考えは、意外と多くの保護者様が抱えている誤解です。
対象者の条件をひとつひとつ整理しながら、2025年10月から始まった就労選択支援の変更点も含めて「うちの子はどうなのか」を確認できるようにお伝えします。
一般企業への就労が困難になった
または障害基礎年金1級を受給している
B型の利用が適当と判断された
※ 2025年10月からは、原則として「就労選択支援」のアセスメントを経てB型の利用を判断する流れに変更されます。
発達障害・知的障害の子どもが対象になる理由
就労継続支援B型の利用対象は、「障害者手帳の種類」ではなく「就労の難しさ」によって判断されます。この点が、多くの保護者様が最初に驚かれるポイントです。
ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)、知的障害など、さまざまな特性を持つお子さまが対象になりえます。特性の種類そのものよりも、「一般的な職場で継続して働くことが現時点では難しいか」という点がB型利用の根拠となります。
厚生労働省の2024年9月時点のデータによると、全国で373,661人がB型を利用しており、その中には発達に特性のあるお子さまも多く含まれています。「うちの子の特性名が基準に載っているかどうか」よりも、「現時点での就労の難しさ」という視点で考えることが重要です。
障害者手帳がなくても利用できるケースとは
「手帳がないと福祉サービスは使えない」と思い込んでしまうことで、相談の一歩を遅らせてしまうことがあります。就労継続支援B型の利用に、障害者手帳は必須ではありません。
必要なのは、市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証(通称:受給者証)」です。受給者証の取得には医師の診断書等が必要な場合があるため、まず市区町村の障害福祉窓口または相談支援専門員にご相談ください。
なお、受給者証の取得要件や手続きの流れは自治体によって異なります。「手帳はないけれど診断は受けている」という場合でも、利用できるケースは少なくありません。「使えないかもしれない」と判断する前に、まず窓口に一度足を運んでみてください。
特別支援学校卒業後に直接利用できない「直B問題」とは
「卒業したら、すぐB型に通えると思っていた……」。そんな声を、保護者様からお聞きすることがあります。実は、これは制度上の重要なポイントであり、「直B問題」と呼ばれています。
就労継続支援B型の利用条件のひとつに「就労経験があること」があります。特別支援学校を卒業したばかりで就労経験がないお子さまは、原則としてB型を直接利用できません。
その場合、「就労アセスメント」という評価手続きを経て、「B型の利用が適当」と認定される必要があります。このアセスメントは相談支援専門員や関係機関と連携して進めるもので、卒業前から動き出すことが安心につながります。卒業の1年ほど前から、担任の先生や相談支援専門員に「直B問題」のことを確認し、手続きのスケジュールを立てておくことをお勧めします。
2025年10月から始まった就労選択支援で何が変わったか
2025年10月から、「就労選択支援」という新しいサービスが始まりました。「何が・いつから・どう変わったのか」の3点で整理します。
何が変わったか: 就労継続支援B型を新たに利用する方は、原則として就労選択支援を受けることになりました。アセスメントを通じて、お子さまの強みや課題、必要な配慮事項を整理したうえでB型の利用につなげる仕組みです。
いつから: 2025年10月1日より施行されています。
どう変わったか: 特別支援学校を卒業後にB型を利用する場合、従来の就労アセスメントに代わり、就労選択支援を経てB型への支給決定を受ける流れが原則となります。
卒業後の手続きは、以下の5つのステップで進みます。
具体的な影響はお住まいの自治体によって異なります。「うちの場合はどうなるのか」を早い段階で確認することが、スムーズな進路移行の第一歩です。
実際どんな場所か:一日の流れと仕事内容をイメージする
B型事業所は、お子さまが無理なく働く経験を積める場所です。通所から帰宅までの流れを知ることで、「安心して送り出せそう」という感覚が少しずつ育まれていきます。実際の一日のスケジュールから作業の種類、工賃の実態まで、「わが子の一日」を思い描けるよう、具体的にお伝えします。
午前・午後の作業スケジュールと通所日数の目安
B型事業所の一日は、無理のないリズムで設計されています。一般的な流れは「午前の作業→昼食・休憩→午後の作業→終礼」という構成で、利用時間は事業所によって異なりますが、1日2〜4時間程度が多く、最長でも8時間以内です。
午前中は10時頃から作業をスタートし、途中に小休憩を挟みながら12時前後に昼食となります。午後は食後の休憩をしっかり取ってから再び作業に入り、15〜16時頃には終礼を経て帰宅、という流れが一般的です。
通所日数は週3〜5日が目安とされていますが、体調や特性に合わせて週2日から始める方も少なくありません。「毎日通わなければいけない」という決まりはなく、お子さまのペースに合わせて調整できます。具体的なスケジュールや通所日数は事業所や自治体によって異なりますので、見学の際に確認されることをお勧めします。
発達障害・知的障害の子に合わせた作業の種類と工夫
B型事業所で行う作業は、軽作業(袋詰め・シール貼り・箱折り)、農業・食品加工、清掃、パソコン入力、手工芸・アートなど、事業所によって実に多様です。大切なのは「何となく向いていそう」な作業ではなく、お子さまの特性に合った作業を根拠を持って選ぶ姿勢です。
感覚過敏のあるお子さまには、音や光の刺激が少ない個別スペースを用意し、触感が気になりにくい素材を使った作業を選ぶ工夫があります。集中の持続が難しいお子さまには、手順をイラストや写真で示した「作業手順カード」を活用し、視覚的に「次に何をするか」を確認できるようにすることで、不安なく取り組める環境を整えます。
コミュニケーションが苦手なお子さまでも、ひとりで完結できる作業から始め、慣れてきたら隣の人と協力する工程へ段階的に移行することができます。私たちナーシングの現場では、「この特性をお持ちのお子さまにはこの作業やこういった環境が合っている、なぜなら〇〇という理由から」という根拠のある支援を大切にしています。
工賃(もらえるお金)は月いくらくらいか
B型事業所では、作業の成果として「工賃」が支払われます。これは雇用契約に基づく賃金とは異なり、最低賃金の保障はありません。しかし、お子さまにとってはじめて「自分の力で得たお金」を手にする経験は、働く喜びや自信につながる大きな意味を持ちます。
厚生労働省の令和5年度実績によると、工賃の全国平均は月額23,053円です(※令和5年度より算定方法が変更されており、前年度からの単純比較はできません)。事業所や作業の種類・量によって差があり、月5,000円程度から50,000円超まで幅があります。
| 比較項目 | A型(雇用型) | B型(非雇用型) |
|---|---|---|
| 雇用契約 | ○ あり | なし |
| 最低賃金の保障 | ○ あり | なし |
| 利用期間の上限 | 制限なし | 制限なし |
| 報酬の呼び方 | 賃金 | 工賃 |
| 全国平均月額 (令和5年度) |
86,752円 | 23,053円 |
「少ない金額でも、お子さまが誇らしそうに渡してくれる」とおっしゃる保護者様の声を、私たちはこれまで何度も聞いてきました。生活費の足しというよりも、「自分で稼いだ」という体験の積み重ねとして受け止めていただくと、工賃の意味がより伝わるかもしれません。
事業所をどう選ぶか:後悔しないための判断基準
事業所選びで最も大切なのは、お子さまが安心して通い続けられるかどうかです。工賃の高さや立地の便利さも気になるポイントですが、それ以上に「支援の質」と「継続しやすい環境」が、お子さまの毎日を左右します。
見学前・見学中・見学後のそれぞれで確認すべき視点を持っておくことで、後悔しない選択に近づけます。
見学・体験前に確認しておきたい5つのポイント
見学に行く前に調べておくと安心なのは、対象障害の支援実績・スタッフ配置・作業内容・工賃の実績・送迎の有無の5点です。「何を聞けばいいか分からない」という不安も、事前に確認軸を持つだけで大きく和らぎます。
対象障害の支援実績: 発達に特性のあるお子さまへの支援経験があるか、どのような特性を持つ方が多く通所しているかを確認する。
スタッフ配置: 利用者とスタッフの比率、専門職(支援員・生活支援員など)の人数と資格を事前に問い合わせる。
作業内容の種類: 軽作業・農業・カフェ運営・パソコン入力など、お子さまの特性に合った作業があるか確認する。
工賃の実績: 令和5年度の全国平均工賃は月額23,053円(厚生労働省)。事業所ごとの実績と計算方法も把握しておく。
送迎の有無と範囲: 自宅からの送迎サービスがあるか、対応エリアはどこまでかを確認する。
これらを事前に電話やメールで確認しておくと、見学当日は「雰囲気や人」に集中して観察できます。
発達障害・知的障害の子に向いている事業所の見分け方
発達に特性のあるお子さまに向いている事業所かどうかは、「スタッフが特性を理解しているかどうか」で見分けられます。この点は、見学時に現場の様子を観察するだけで、おおよその判断ができます。
個別支援計画(法令上すべての事業所に作成が義務付けられている個別の支援文書)の丁寧さについては、「なんとなく向いていそうな作業」ではなく、「この特性だからこの作業が適切」という根拠のある説明ができるかを確認してください。スタッフが利用者に指示を出す際、本人のペースに合わせた声かけをしているか、一方的に進めていないかも重要な観察ポイントです。さらに、視覚的な手がかり(手順表・写真カード)が用意されているか、騒音や刺激が過多になっていないかといった作業環境の配慮も見ておきましょう。
見学の際にスタッフへ「この特性にはどんな支援をしていますか」と直接聞いてみることで、その事業所の姿勢が見えてきます。
スタッフの支援姿勢と雰囲気を見極める確認方法
見学当日は、五感を使って事業所全体の雰囲気を感じ取ることが大切です。数字や書類だけでは分からない「人と場の温度」が、お子さまの毎日の安心に直結します。先ほどは「スタッフが特性を理解しているかどうか」について記載しましたが、もっといえば一人一人のスタッフが「いま目の前の”その人”を理解しようとしている」姿勢ことが本当に大切であると、私たちナーシングは感じています。
スタッフの言葉遣いが穏やかで本人を尊重したものか、通所中の方々が萎縮したり孤立したりしていないか、空間が清潔で整理整頓されているか、見学中にスタッフが一人一人のご利用者様に「分かりやすく・具体的に・正直に」説明しているかを確認してみてください。
見学後には「もう一度聞きたいことがあったとき、連絡しやすそうか」という感覚も大切にしてください。保護者様が気軽に相談できる関係性こそが、相談員・家庭・事業所の三者でつながるチーム支援の土台になります。
利用料と手続きの流れ
利用料の自己負担は世帯収入によって異なりますが、多くのご家庭では無償または少額です。手続きの流れも、一つひとつのステップをたどれば難しくはありません。費用の目安から受給者証の取得まで、迷わず動き出せるよう整理します。
自己負担額はいくらか:世帯収入別の費用の目安
就労継続支援B型の利用料は、世帯の収入状況に応じた月額上限制で管理されています。厚生労働省の区分によると、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は自己負担が0円です。
一般課税世帯のうち所得割が16万円未満の世帯(一般1)の上限月額は9,300円、それを超える世帯(一般2)でも37,200円が上限となっています。実際には、0円または低額で利用されているご家庭が多数を占めます。
なお、食費やおやつ代、交通費などの実費は別途発生する場合があります。金額は自治体や事業所によって異なりますので、窓口でご確認ください。
受給者証を取得するまでのステップと相談窓口
受給者証とは、障害福祉サービスを公費で利用するために必要な証明書です。まず相談する場所は、市区町村の障害福祉窓口または相談支援専門員です。
手続きは、①市区町村の障害福祉窓口または相談支援専門員へ相談、②サービス等利用計画の作成(相談支援専門員が担当)、③市区町村による支給決定、④受給者証の交付、⑤事業所との契約・利用開始、という順番で進みます。
相談支援専門員は、計画作成だけでなく事業所選びのサポートも担う頼もしい存在です。「まず誰に話せばいいかわからない」という段階でも、障害福祉窓口に足を運んでいただければ、次のステップを案内してもらえます。
在学中から動き始めるべきタイミング
「いつから動き出せばいいの?」という疑問に、私たちナーシングの現場経験からひとつの目安をお伝えします。高等部2年生の秋ごろから動き始めると、卒業後の利用に向けて余裕を持って準備できます。
理由は、手続きに一定の時間がかかるからです。就労経験のないお子さまがB型を利用するには、就労アセスメントを経てB型が適当と認定される手続きが必要です。2025年10月以降、B型を新たに利用する方は原則として就労選択支援を経ることが必要になりました(50歳以上の方や障害基礎年金1級受給者など一部例外あり)。アセスメントの実施から受給者証の交付まで、数か月単位のリードタイムを見越しておく必要があります。
私たちナーシングの現場でも、「もっと早く相談していれば」というお声を多くいただいてきました。在学中から担任の先生や相談支援専門員と連携を始めることが、お子さまにとって安心した卒業後につながります。まず一人に相談することから始めてみてください。
よくある質問
就労継続支援B型の利用を検討するにあたって、保護者様からよく寄せられる疑問にお答えします。
特別支援学校を卒業したらすぐにB型事業所を利用できますか?
就労継続支援B型は、原則として卒業直後にそのまま利用を開始すること(いわゆる「直B」)は難しい制度です。就労経験がない状態で卒業した場合、就労アセスメントを通じてB型利用が適当と認定される必要があります。
2025年10月以降は「就労選択支援」が始まり、就労継続支援B型の新規利用者はこの支援を通じたアセスメントを受けることが原則必要となりました(厚生労働省)。在学中から相談支援専門員や学校と連携して準備を始めることが、スムーズな移行につながります。
発達障害の診断があれば障害者手帳なしでも利用できますか?
就労継続支援B型の利用に、障害者手帳は必須ではありません。医師の診断書などにより就労が困難と認められれば、手帳がなくても利用できる場合があります。ただし、判断基準は自治体によって異なります。お住まいの市区町村の障害福祉窓口、または相談支援専門員に個別にご確認ください。
2025年から手続きが変わったと聞きましたが何が変わりましたか?
2025年10月から「就労選択支援」という新しいサービスが始まりました。就労継続支援B型の新規利用者はこの支援を通じた就労アセスメントを受けることが原則必要となりました(厚生労働省)。利用期間は原則1か月(最長2か月)です。
特別支援学校を卒業後にB型の利用を希望する場合も、この流れが適用されます。具体的な手続きや影響範囲はお住まいの自治体によって異なる場合があるため、学校や相談支援専門員への早めの相談をお勧めします。
B型か就労移行支援か、どちらを選べばよいですか?
一般就労を目指す段階にあるお子さまには就労移行支援が、まずは無理なく働く経験を積みたい場合には就労継続支援B型が向いています。就労移行支援には原則2年の利用期限がありますが、B型には利用期間の上限がありません。
「今すぐ一般就労を目指すか」「まず安定した日中活動の場を確保するか」という視点を軸に、お子さまの特性・体力・意欲・卒業後の生活イメージを踏まえたうえで、相談支援専門員と一緒に検討することをお勧めします。
事業所の見学でどんなことを確認すればよいですか?
見学では、スタッフがお子さまの特性を理解した関わり方をしているか、作業環境に感覚的な配慮があるか、利用者の方々の表情が穏やかかどうかを、実際に見て感じ取ることが大切です。事前に「どんな障害のある方が通っているか」「個別支援計画の作り方」を質問しておくと、複数の事業所を比較しやすくなります。
私たちナーシングでは、発達に特性のあるお子さまの支援実績を持つスタッフが、見学時のご相談にも丁寧にお応えしています。「まず話を聞いてみたい」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
まとめ
この記事をお読みいただき、ありがとうございました。「就労継続支援B型」は、雇用契約なし・利用期限なしで、お子さまのペースに合わせて働く経験を積める福祉サービスです。全国18,094か所の事業所で373,661人が利用しており、卒業後の進路として多くのご家庭に選ばれています。ここで、この記事の重要なポイントを改めてお伝えします。
卒業後の進路は、早めに動き出すほど選択肢が広がります。高等部2年生の秋ごろから担任の先生や相談支援専門員と連携を始めることで、アセスメントから受給者証の交付まで余裕を持って準備できます。「まず誰かに話してみる」その一歩が、お子さまの安心した卒業後につながります。私たちナーシングにも、どうぞお気軽にご相談ください。
